A.最低限かかる費用は、以下のとおりです。
「定款の認証」
・公証人の手数料に5万円
・定款に貼る印紙代に4万円 *電子定款を選択される場合、印紙代4万円が不要
・定款の謄本発行手数料が1通につき千円前後
「登記申請」
・登録免許税 税額は資本金の1000分の7 これが15万円に満たない場合は、最低15万円
A.軽微な建設工事(1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事「建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事」)のみを請け負って営業する場合は許可がなくても営業ができる。ただし、建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負っている場合でも、解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業者の登録を受けることが必要です。
A.相続人となるべき方及びその順位は法律で決められています。
配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)
第1順位 子 (民法第887条1項) *子には、胎児を含みます(民法第886条)
第2順位 直系尊属 被相続人の父母、祖父母等(民法第889条1項)
第3順位 兄弟姉妹 子供も直系尊属もいない場合のみ相続人(民法第889条1項)。
〒651-1223
兵庫県神戸市北区桂木2丁目35番地B-511号
TEL 078-230-8561
FAX 078-230-8562